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ちなみに、4月26日の最高裁判決はこちら。 「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される」 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

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岡田直己|Naoki OKADA@naokilaw

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