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この通達を前提とすると、少なくとも3月中に廃棄の意思決定がなされてないと厳しそうだね。 pic.twitter.com/DcwicpsVH3

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taklawya@taklawya

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法人税の解釈的には「今後事業の用に供しないことが明らかな事実」が生じていない場合に計上される「廃棄損失」は「資産の評価替え」(法法33①)に過ぎないっていう理解になるのかな。

taklawya@taklawya

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