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窪田家族法で「推定されない嫡出子」概念を復習しているが、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、出生の届出を「嫡出」でするか「非嫡出」でするかを選択できたんだね。 しかし、改正法施行後は、200日以内でも現夫の子と推定される。
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他男の子を妊娠している女性と敢えて婚姻しようという男性がいたとする。実際、まれにいると思う。 そういう場合、婚姻後200日以内に子が生まれると、事実に反する推定が働いてしまう。改正前なら、非嫡出で届け出た上で、養子にすればよかったのに、その選択肢がなくなった。