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公選法は選挙に関する集会や演説などを妨害する行為は選挙の自由妨害罪に当たると規定。1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聴き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」を演説妨害と認定している。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

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みんなのコメント

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古戸さん、Rossiさん、ありがとうございます。苦情申立ての内容がかなりイメージできるようになりました🙇🙏

Info_Getter🇯🇵道民@InfoGetter2022

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