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ん?消費生活相談員と名乗ることができるのは、資格保有などの要件を満たしたうえ、行政の相談窓口などで消費生活相談業務に従事していることとなっています(消費者安全法)今も従事しているんだっけ?

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田山 明男@0521Shinshia

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