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【正誤問題】 契約が成立したのちに、債務者がその債務を履行できなくなった場合、債務者は当然に債務不履行の責任を負う。 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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正解 × 【債務不履行】債務者が債務不履行(履行不能)の責任を負うには、履行ができなくなるだけでなく、債務者に帰責事由があることが必要です。債務者に帰責事由がなければ危険負担(民法536条)の問題となります。→パP126~127、P137~138、みP211、P223、水P78~79、P89

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