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米司法省は、大麻を乱用の可能性が高い薬物(ヘロイン•LSD)に限定されるスケジュール1ではなく、身体的・心理的依存の可能性が中程度から低いスケジュール3(ケタミンやコデイン入りタイレノール)に分類するよう勧告した。スケジュール3の薬物を所持・使用した場合の罰則は、連邦法ではより軽くなる

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てっしぃ@TOBの呼吸@TessyLivermore

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るみぱん@オフパコ募集@Hazuki743741168

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また大麻企業は、スケジュールIドラッグの一部としてセクション280Eで課税されており、利益から通常の事業経費を控除することができず、企業の税負担が増加している。スケジュールIIIに再分類されれば、この税金がなくなり、収益性の向上につながる。

てっしぃ@TOBの呼吸@TessyLivermore

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