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器物損壊は「親告罪」のため、刑事罰を求めるなら「告訴」が必要で、犯人を知った日から6カ月以内じゃないと駄目です(今回の場合は犯行日) のらりくらりと長引かせるようであれば即刻「告訴状」を提出してください。 民事訴訟だけで済ますのであれば「被害届」を出して事実の証明をしておくこと。
メニューを開く器物損壊は「親告罪」のため、刑事罰を求めるなら「告訴」が必要で、犯人を知った日から6カ月以内じゃないと駄目です(今回の場合は犯行日) のらりくらりと長引かせるようであれば即刻「告訴状」を提出してください。 民事訴訟だけで済ますのであれば「被害届」を出して事実の証明をしておくこと。
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