ポスト

器物損壊は「親告罪」のため、刑事罰を求めるなら「告訴」が必要で、犯人を知った日から6カ月以内じゃないと駄目です(今回の場合は犯行日) のらりくらりと長引かせるようであれば即刻「告訴状」を提出してください。 民事訴訟だけで済ますのであれば「被害届」を出して事実の証明をしておくこと。

メニューを開く

紲星あかりちゃん@kizunaakarichan

みんなのコメント

メニューを開く

器物損壊の定義としては「意図的に壊そうとする意志」があることです。今回はドチャクソ器物損壊です。

紲星あかりちゃん@kizunaakarichan

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ