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刑法 第134条第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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限界女医🦴大工@9l6KApHmO3xa4Xe

20歳女性 歩いて救急車降車、父親同伴 緊急性はないと伝えると、外科的によくても内科疾患で死んだらどうすんだと捲し立てる父 なら今から内科受診したら?伝えると 総合病院行くには救急車しかない! と静止を振り切って救急要請  マジで超高額有料にして欲しい いい歳こいてクソ親父が

ダックスⅣ@namapo42

みんなのコメント

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罰せられることはほぼないですよ。

にょっす@kumachan_debu

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