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>それなら 〜 これは別問題 政権の義務↓ 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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コス@bed_bun

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はい、意味不明

渡(すあじ普及活動中)@watarinigou

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