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誰か教えてください←マジ 選解任権付き種類株式が全部自己株式となった後、取A、B、CのうちCがR6.4.1に辞任し、法定の人数を欠くため権利義務となった。 その後R6.5.1付けで全体の株会で取Dが選任され、R6.5.20に取Cの辞任の登記もされた。 廃止みなしとなるのはいつ付けか。 私の理解 R6.4.1

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R6.4.1にCの辞任が認められた時点で、廃止がみなされその旨登記もできると理解しますが、如何でしょうか。 つまりCの権利義務に影響されないと考えます。

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