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もう少し突っ込むと、特許法施行規則11条5項にも除く場合が規定されており、出願、出願審査請求等の権利化前の手続に係る手数料は除かれてます。

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では、出願や出願審査請求等について手数料が不足した場合はどうするのと? この場合は、手続補正書において【手数料補正】の欄を設けて対応することになりますね 条文の規定が若干複雑になってますね・・・

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