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そう言えば、令和3年のシホシケ商法で、利益相反の問題にて「Bは取締役会を開催して承認がされてないことにつき悪意」であるみたいなことが出題の趣旨に書かれてたけど、役会承認なき利益相反(間接取引)でそれを知ってたら判例だと無効にならへん?

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その他の事情として、「小規模会社の経営者の自分がしつこく役会の議事録みせろ!と言うたら相手が怒って利益の出る取引の機会を失うと考えて言えなかった」みたいな事情があったから過失による善意ではなく、当該取引は有効になるっていう筋がいいと思ったんやけど、、、 この辺り難しい!

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