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薬害エイズ訴訟と同じ論点出しで行けるんじゃないかなと思うんだけど。 説明義務の不履行が争点は、主観が入るので難しいと思うのね。

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ファイザーモデルナ共に国が賠償責任を肩代わりする約款でしょうけど、未解明だった部分も多く、検証と根拠がマウスのIL-1RAのアンタゴニストひとつでは有害事象を直接立証するのは困難、みたいな勝ち筋が向こうにある気もする。 それであれば本邦ではなく米国で前例やスキャンダルになるまで待ちたい

大庭 葉蔵@yozo_oba

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