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違法無線局、不法無線局(不法開設)は電波法令上は定義のない総務省用語です。 彼らは 違法無線局=免許があるけど電波法令に反する 不法無線局=免許を受けていない(無免許)という分類で使います。 どちらも内容によっては罰則が変わらないのであまり気にしていません。 ↓続

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違法無線局情報@札幌エリア/教え魔活動中@uc_busters

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ただ総務省は従来より無免許=不法局の取締に力を入れていて「今後とも捜査機関と不法無線局の取締を実施します」と言うと、世間にきちっとやっているようにアピールして、実は違法局取締はほぼやっていないという実態を誤魔化す事が出来るので便利なので使い分けていると思います。 霞ヶ関用語ですね

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