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>③ 所持していた大麻の使用目的について。自己の体調と創作活動の支障を避けるためで緊急避難的あるいは自救行為であるので違法性はない。 >④ 自己治療のための大麻使用を回避し、所持を思いとどまらせることを大藪さんに期待できない。 違憲に違法捜査に医療大麻と反論の軸ぶれまくってるね

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煙を吸い込む咽イさん(DARK-LAW)@muserunoda

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