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いじめ重大事態ガイドライン P6 事実関係の全貌が明らかになっており、被害児童生徒・保護者が納得しているときは第三者調査委員会を立ち上げた調査を行なわない場合がある。 調査に納得していなければ、第三者委員会調査しかありませんね。 まずは、教委にガイドラインを守る気があるのか確認を!

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神田 和彦@ageonagomi

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