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第二十五条 1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 国は使命を果たしてないから、これが #憲法記念日に向けて紹介したい私の推し条文

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ネズミー🍉@TTI1_8mmn5xx

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