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真実であり、公益性もあるでしょうから名誉棄損は無理では?肖像権はその条文がないので、憲法13条と判例で判断するしかないと思いますがどうなのでしょうか?掲載の画像は当人のみで、無許可の撮影、Xへの投稿から拡散は充分予想できますが、顔が明瞭か否か?場所が駅?公共の場の様なので無理では?

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斎藤 毅@n5cqFi3mORmx8PX

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