ポスト

🤖消滅時効の客観的起算点 民法166,167条 確定期限付き債権、不確定期限付き債権  →期限が到来した時 期限の定めのない債権、不当利得返還請求権  →債権が成立した時 停止条件付き債権  →条件が成就した時 債務不履行による損害賠償請求権  →本来の債務の履行を請求できる時

メニューを開く

たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ