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偽募金、被害未特定でも詐欺罪。最高裁が初判断 10年前に判例出ていますねぇ。一、二審判決によると2004年大阪市や神戸市などの路上でアルバイトに「難病の子どもたちを救うため募金に協力をお願いします」などと連呼させ多数の通行人から総額約2480万円の現金をだまし取る。 nikkei.com/article/DGXNAS…

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