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第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 #憲法記念日に向けて紹介したい私の推し条文

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ウォンバット(旧大阪ペンギン)@Osaka_wombat

みんなのコメント

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ほんと、世界に誇れる、未来永劫護らなければいけない大切な憲法なんだと思う。万が一、解釈などで不具合があったとしても、現行法令、政令で補完できる限り手をつけちゃダメ。どうしても変える必要があるなら、現行憲法を遵守しているメンバーによる予備審査会を持つべきだと思う。

senkawa@senkawa

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これ、大切!!

本職:愚痴聞き屋 リケジョ返上\(^o^@smile_is_best

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