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①月次減税 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除   6月分から控除しきれない部分があった場合には、以後7月、8月、、、と、令和6年中に支払う給与等に係る源泉徴収すべき所得税等の合計額から順次控除(年末調整の際は、以下②による)

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大久保隼人(大久棒)@Okubo_Hayato187

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(注)月次減税を受けられない人 ⑴ 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人(いわゆる乙欄又は丙欄が適用される居住者) ⑵ 令和6年6月1日後に雇用された人(後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年調減税にて調整)

大久保隼人(大久棒)@Okubo_Hayato187

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