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(注)月次減税を受けられない人 ⑴ 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人(いわゆる乙欄又は丙欄が適用される居住者) ⑵ 令和6年6月1日後に雇用された人(後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年調減税にて調整)

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大久保隼人(大久棒)@Okubo_Hayato187

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(注)月次減税については、以下の人も対象 ⑴ 令和6年中の主たる給与の収入金額が 2,000 万円を超えるため年末調整を受けないことになると見込まれる人 ⑵ 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円を超えるため定額減税の適用を受けないと見込まれる人

大久保隼人(大久棒)@Okubo_Hayato187

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