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(注)報酬、料金等の支払の際は、定額減税は実施しない   所得税の給与所得、事業所得に絞って記載しました。 個別のご質問にはお答えできないことがありますので、代わりといってはなんですが国税庁のQ&Aを貼っておきます。 初月の給与支払事務がスムーズにいきますように! nta.go.jp/publication/pa…

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大久保隼人(大久棒)@Okubo_Hayato187

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