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同居もせず内縁のままなのは、どちらかの死後、確実に役所や親族と揉めるパターンが不可避。 死亡届の届出人にもなれないし‥ 各自が自立していて扶養の実績すら無いと、同居の未届け妻なら申述書によってギリ貰える、未支給年金の受け取りも不可ですね‥ 中途半端な状況はやめて欲しいものです。

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ベルクひゃッツェ@belk_kazze

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