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法的には、学習段階で違法になることはほとんど無くて(噂の30条の4によるものです)、出力があまりに学習データに似通っている(類似性が認められる)上で、依拠性が認められると(これは判例次第)、著作権侵害になりうる(親告罪なので確定はしない)とされていたはずです。

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みんなのコメント

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ただ現状は法整備も追いついていない上にろくな判例もないので、よく言えば「法の抜け穴を突くような行為は、まだ法で規定されていないだけで権利の侵害である」し、悪く言えば「私刑が横行している」のでなんにせよ怖いのは確かですね() bunka.go.jp/seisaku/chosak…

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