ポスト

空き缶1つ、たばこ1本でも立派なポイ捨てです。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律  第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。  第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。   ● 罰則    5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

メニューを開く
かんのー@中間管理職@kankansh8755

【ご協力のお願い】 私はパチンコ業界の イメージも良くしたい。 地域の人達に取って 「必要な場所」であり 気軽に来れる 「アミューズメントスポット」 にしていきたいです。 古い店ですが 汚い店にはしたくない。 清掃は私がやります。 少しだけで良いので ゴミ箱に捨てる ご協力お願い致します。

りゅう@Ryu55Jug

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ