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■打越さくら先生に伝えたい ●大川原化工機事件の大川原社長の話 ▷警察署内の留置施設では体調管理が難しく、精神的なダメージも大きかった。拘置所でも弁護士などを除いて接見が禁じられ、面会が許されている懲役よりもひどいと感じました。あまりにも理不尽です。検察官は「証拠」があるから起→

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→訴したはずです。危害を与えることのない人は、そもそも逮捕する必要性もないはずですし、起訴の時点で速やかに保釈するべきだと思います。基本的に警察官は自分たちに都合がいいことだけを供述調書に記し、都合が悪いことは残しません。そうした行為が常態化しています。公安部が〝立件に不利な→

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