ポスト
恐らくですがこれは洋室4.5畳=引き戸であることから二室一室の考えが適用されること。そして用途地域:工業地域であることから有効採光面積の基準が違うこと。 これらにより行燈部屋であっても洋室表記としているのだと思います! より詳しい方からのポストも希望! (僕が間違えてたら指摘して🙇♂️) pic.twitter.com/4Fdr8ZYwGk
メニューを開くKIRIN@Kirinsan4567
変なRTですみません。 いつも真ん中の様な行灯部屋は「洋室」なのか気になってたので調べてみました_φ(・_・ (宅建保有なら常識かもしれないですが) 建築基準法: ・引戸(スライド式)なら可 ・窓有りでも太陽の光が入らないのは不可 ・採光できる窓面積は床面積の1/7以上必要 ソース: Homes、東建
みんなのコメント
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今手元で調べる事はできないのですが、多分おかぴさんの記載の通りであっているかと思いました!補足すると昨年4月だったと思いますが、適切な証明を設置していれば、1/10でよいと緩和されていた記憶もあります。ご参考までに…