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ミン・ヒジン「業務上背任罪」適用についての法曹界見解 hani.co.kr/arti/society/s… ミン代表の業務上背任疑惑立証について ・現在までに公開された状況だけでは、ミン代表の業務上背任容疑を認めるのは容易ではないとの見方 ・追加告発に踏み切る可能性があり、他容疑による捜査拡大の余地はある

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・業務上背任容疑の適用となる焦点 ①「実際の行為」の有無 ②その行為が株主HYBEではなく、ADORに損害を与えたかどうか 弁護士解説 ・業務上背任罪 ・予備・陰謀段階を処罰しない、「実行の着手または開始」が必要 ・経営陣が会社に損害を与えたときに成立、株主への損害で成立するものではない

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