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HbA1c 7%以上の場合は1か月分しか処方できないと言っていました。根拠となる法令としては療養担当規則の第二十条のヘ「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。」ですね。

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スラリソ@開業医Lv.3@dmnaika

みんなのコメント

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ありがとうございます。 診察室でごねられても1ヶ月分のみ処方するという感じでしょうか? 強い心でお伝えすれば納得いただけますか? 通院期間を短くする提案ではいつも苦労していまして質問ばかりですいません。

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