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需要者の利益からの観点か〜。弁理士先生がおっしゃるのならそんな気がしてきたぞ!2級知財管理技能士()も同意見やったんやけどライセンスしてない範囲まで相当の注意を拡げるのは酷に失するって多くの人に言われた T_T リプ消されたんやけど元試験委員の商標弁理士の方も(い)だと思うってきてた T_T
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えっ、そうなん?じゃあ(い)かなぁ(意思薄弱) でも酷に失する、の気持ちもめっちゃわかるよね。そこは各事情に属して個別具体的に判断するんちゃうかと思う。今まで判例があったんかなぁ?でもそれなら解説に書いておいて欲しいよね。