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(承前) 当該金銭消費貸借契約それ自体が民法第90条の「公序良俗違反」に該当し、無効となる可能性もあります🙄 判例では「他人の窮迫軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益の獲得を目的とする法律行為」について、これを「暴利行為」と扱い「公序良俗に反するもの」としています🙄
メニューを開く(承前) 当該金銭消費貸借契約それ自体が民法第90条の「公序良俗違反」に該当し、無効となる可能性もあります🙄 判例では「他人の窮迫軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益の獲得を目的とする法律行為」について、これを「暴利行為」と扱い「公序良俗に反するもの」としています🙄
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