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(承前) 当該金銭消費貸借契約それ自体が民法第90条の「公序良俗違反」に該当し、無効となる可能性もあります🙄 判例では「他人の窮迫軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益の獲得を目的とする法律行為」について、これを「暴利行為」と扱い「公序良俗に反するもの」としています🙄

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法學院狂魔@Adepteater029

みんなのコメント

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利息制限法第1条によれば、 ・元本10万円未満:年利20%まで ・元本10万円以上100万円未満:年利18%まで ・元本100万円以上:年利15%まで 中条きよしの場合、 ・元本1000万円:年利60% 公序良俗違反で無効モノでは🙄

法學院狂魔@Adepteater029

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記事の中にも書いていましたが、継続性等があれば(『業』と看做されれば)、貸金業法の違反にもなりますね。

アズレン助教授22か月目@AZ_Shosinsha

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