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損保弁が依頼者と委任契約書を取り交わしていないこと。 結構なタブーだと思う。 みんな知っているけど、誰も指摘しない。

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やつはし@yatsuhashidayo

みんなのコメント

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「損保弁」っていわゆる保険会社側=加害者側という趣旨ですよね?念のため…

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取り交わしてたけどなぁ、みんなはしてないの?

マラ石@mara_ishi

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弁護士職務基本規程30条2項に該当するという理解かな。 2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。

宗教系弁@9hGbv

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わい、作ってる。形式的に

うそつきべ んごし。💉×5@LiarLawyer800

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300超えそうなら力一杯書きますが、確かにそうですね。 駆け出しの頃、私選刑事(着30)で契約書巻き忘れ、尋問10人(含むP)やって無罪弁論やって(勿論有罪)、依頼者に無罪を取れなかったと文句言われたとき、綱紀で救済されたけれど、時代が変わればアウトだったかも。

名ばかりのGT@nabakarigt

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