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個人事業主として業務委託契約を結ぶには、最寄りの税務署に「開業届」を出せば完了。これだけでもよいが、さらに「青色申告承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すと、妻に支払った給与を経費として計上、仕事場を自宅の一室でやるのでその分も経費として計上できる。ちなみに

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ノウリ|逆境のランダムウォーカー@4ButterflyWorld

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妻に給与を支払うには"業務をしていることが前提"なので、夫の経理などを行えばOK。このように経費を計上できると、年金月20万円+夫の給与月40万円=月60万円から国に持っていかれる税金を減らせて手取りが増える。これからも人生で大切なお金のことや節税について知りたい人は→@4ButterflyWorld

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最近の開業届は、青色申告書類を含めてもネットで10分くらいで完了できるので感激でした👀✨

マネースクール101@MoneySchool_101

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