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①払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。 ②直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。 ③直近の決算において債務超過となっていないこと。 ④法人の代表者の年間の所得金額が、(1)個人の経済的要件を満たしていること。

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(3)組合 ①組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。 ②原則として、組合員各々の直近年における所得金額が300万円以上であること。(収入ではなく所得となります)

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