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山田哲史教授 「日本国憲法の国際協調主義(前文・98条2項)を踏まえても、国際法の遵守、実施を巡って、(国家機関の中で)最大の責任が国権の最高機関たる国会に課されるというべきである。」 国会実務と憲法|日本評論社、86ページnippyo.co.jp/shop/book/9269…

T. Naka@nakalegal

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山田哲史教授 「日本国憲法の国際協調主義(全文・98条2項)を踏まえても、国際法の遵守、実施を巡って、(国家機関の中で)最大の責任が国権の最高機関たる国会に課されるというべきである。」 国会実務と憲法|日本評論社、86ページnippyo.co.jp/shop/book/9269…

T. Naka@nakalegal

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