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#大石さん さすがです^ ^ まずは納税義務を果たしてから 日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 『国税庁は不明だらけの収支報告書があるのに放置 納税の義務を個人が判断という 鈴木財務大臣』 #アメブロ ameblo.jp/hiromasa-seime…

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三つの視点@democracy_88

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