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別の人物も中条議員から同じく年利60%で1000万円を借りていたという証言がある。金利60%という貸し付けについて、アディーレ法律事務所の長井健一・弁護士は次のように指摘する。

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「日本の金利規制は利息制限法と出資法で上限が定められています。中条氏がもし複数人に対してお金を貸していた場合、『貸金業者』とみなされ、金利が年20%を超える契約を結んでいた場合は出資法違反となり、法刑は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科となる。

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