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「国会議員の総選挙」という文言は確かに半数ずつを改選する参院の選挙制度と齟齬するが、意味は通じており、取りたてて改正「しなければならない」ポイントではなかろう。

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長島昭久🇯🇵🇺🇦東京30区(府中、多摩、稲城市)@nagashima21

【憲法記念日の一言】立憲民主党でも社民党でも共産党でも賛成せざるを得ない改正点を一つ。 天皇の国事行為を定める憲法第7条の四  「国会議員の総選挙の施行を公示すること」 これは単純な誤り故、下記のように改正すべき。 「衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること」

田邑真紀🔴SAY NO for any WAR⚫️🇰🇷🇹🇭🇷🇸🇦🇹@f4mcrash

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