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夜間において、周囲に自車の存在や車幅を知らせるために「備えなければならない」として道路運送車両法の保安基準の中で定められています。 ただ、側面の反射器については取り付け義務の対象が限られており、長さ6m以上の普通自動車および牽引自動車と被牽引自動車となっています。 だって🤔

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デジモ海豹@Digimothe_seals

みんなのコメント

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なるほど 取り付けの対象じゃないから車検が通るのか不明ってことなんですかね

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