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札幌ドーム条例 平成11年10月5日条例第36号 によると、利用者は指定管理者の承認を受けること(第5条)になっています。 日ハムはドームの使用にあたり、指定管理者と契約を取り交わしていたと思います。 だとすると、使用料の折衝の相手は指定管理者ですよね。

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ふむ@fumuigma

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指定管理者は利用承認のみです。

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