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是正措置(ファーマティブ・アクション)の具体化を要求する権利を有する。 政府の辺野古の決定は、憲法14条1項前段が要請する「合理的根拠」を欠き、同項後段が禁止する差別であると主張すること(これらを理由として埋め立て承認の再撤回をすること)、そして積極的差別是正のための契機とするた
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めに、沖縄県は「沖縄基地負担縮小促進法」等の立法を要求すべきではないか。 「武力によって平和はつくれない」と主張人がいる一方で、「一定の武力によってつくれる平和もある」と主張する人もいる。しかし人類は歴史上その答えを未だに出してはいない。にもかかわらず今もなお右と左に分かれこうし