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残念.実はそこまでは労基法のみでは論ぜない. 労働基準法15条1号, 同法施行規則5条6号(労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項)該当で,労働契約締結時に書面若しくは電子メール等で明示していれば,従業員負担として問題ない. また,労働基準法24条1号但書に定める労使協定を(続

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エフ(N8) / #行くぜUT@tyo_intl

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続)締結していた場合には,賃金からの差し引きも違法にならない. 一般論として制服代を会社側が負担すべきだとは思うけれども,残念ながら法はそこまでは規定していないんだよね...

エフ(N8) / #行くぜUT@tyo_intl

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