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話が噛み合わない 文化財科学会や考古学協会ではこの件は糾弾されています。研究倫理無視とか今時何言ってんだ? 小保方氏の研究ねつ造、結局司法での裁きはないが、研究倫理上大問題で糾弾されたのと同じ というか岩手事件も、資料の「切り取り」(微細な採取を超える)を事前言えば認めたとでも?

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pahpah dorakkah@pahpahdorakkah

返信先:@T_Kusumi057「国民」のと言う単語は、行政法では行政権を持つものと言う意味。 岩手事件の場合は、岩手県の行政権を持つものでしかありません。 それは全く抗弁になっていません。 倫理はあなた方を規定するものであって、法律を規定するものではありません。 Mウェーバーの近代官僚性を読んだことありますよね

Takeo Kusumi@T_Kusumi057

みんなのコメント

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横からすみませんが、《「国民」のと言う単語は、行政法では行政権を持つものと言う意味。》の意味が理解できません。  行政法学では一般に“行政とは国家作用の中から立法作用と司法作用を除いたもの”と理解されています。このように国民は行政の対象であり、国民が行政権を持つのではありません。

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だから何度も言ってるでしょ、 岩手事件は法的手続き(所有権者への確認/厳密には所有権の代行者、あるいは代理人である行政)への合意が無かったのが問題だ。 学問的探究心そのものは裁かれていません。 そこのニアンスを理解できてますか?あなた自身が。

pahpah dorakkah@pahpahdorakkah

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