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自治基本条例を胸に刻む前にその根拠となる地方自治法を刻みましょう。日本国民たる普通地方公共団体の住民と単に住所があるだけの住民が有する権利は明確に違いますから混同しないようにお願いしますね。

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岸本聡子 Satoko Kishimoto@satokokishimoto

気持ちのよいお天気の中、自転車で区立柏の宮公園へふらりと行きました。 ~柏の宮公園は区民が自らの責任で考え、行動し、創りあげる公園です~ 現在形の文体の柏の宮公園憲章が素晴らしい。憲法92条の地方自治の本旨の確保とともに、#杉並区 の憲法といえる自治基本条例を胸に刻みます。 #岸本聡子

遠山充@mitz_peaks

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