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年次有給休暇の時季指定義務は、2019年4月に施行された改正労働基準法(いわゆる“働き方改革関連法”)の中で新たに事業主に義務付けられた制度です。事業主は、年5日以上の年次有給休暇が付与される社員について、その付与した日から1年以内に最低5日間は、確実に取得させなければなりません。

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社労士法人GOAL┃企業型DC導入支援@goal4864

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【年次有給休暇の時季指定義務】年5日の確実な取得義務と対応方法を解説 goal4864.com/3603

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