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事故常習犯と海自上りの航空局職員が共謀した審査中の服務義務違反と注意義務違反を主張。著書を動機としているから訴状から表現の自由の侵害を訴えた。控訴徒過却下だから差戻常道だが第二小法廷は民訴法312で棄却 訴状と上告理由書をネット公表すれば航空局職員の証人尋問での虚偽証言まで晒せる pic.twitter.com/25jWjeO7bq

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