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#東京都迷惑防止条例 は悪意の感情に基づくつきまとい行為等を禁止しており 正当な理由なく特定の者に対し不安を覚えさせるような方法でつきまとい行為等を行うと、迷惑防止条例違反となる。不法行為は財産上の損害についての賠償(民法709条)と財産以外の損害についての賠償(民法710条がある

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株式投資歴は54年@B2cxFhdgfO6TlJ6

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